矯正歯科治療について |
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治療で使う装置や用語矯正歯科治療を行う際、よく使う装置が数種類あります。
また、治療内容や治療方針をお話しする中で、たびたび登場する専門語があります。
できるだけ平易な言葉でお話しするよう心がけていますが、
中には覚えていただきたい名称や言葉があります。 なおホワイトニングの用語は、自宅でできるホワイトニングで解説していますので、こちらもご覧ください。 装置を装着する期間について
装置名
矯正歯科治療用語
永久歯列期の動的治療 装置を装着する期間について矯正歯科治療は「マルチブラケット法」によって個々の歯を動かす動的治療の期間と 動かした歯をその場所に安定させるために 「保定装置=リテーナ」を用いる治療期間の2つがあります。 基本的に、装置をどのくらいつけるかは、ケースバイケースですが、あえて目安を言うならば、
永久歯列全体を矯正する場合であれば、本格治療で使われるマルチブラケット装置を付けている期間は、
2〜3年といったところでしょうか。 さて、本格治療が無事に終わって矯正装置を外したら、すぐ保定装置を付けます。 患者さんからよくその理由を質問されますが、私たち矯正歯科医が考えている保定装置の役割は、次の2つです。
少し補足すると、治療前の環境は、歯にとってはそれなりに居心地のよかった状態です。 特にねじれていた歯は、歯は動いても根の周りの繊維(歯周繊維)は曲った状態で付いているわけですから、 ゴムで引っ張られるように、少しずつ戻ろうとします。 そういう場合には、保定装置を付けたり、歯の裏側にワイヤーを接着剤で付けて、 歯が安定するまで押さえておきます。 また、上下一体であごを押さえておく、シリコンゴムでできたマウスピースのような保定装置(トゥースポジショナー) を使う場合もあります。 例えば、腕や足の骨を折ったときは、整形外科や接骨院でまず元の位置に戻し、 ギブスなどできちんと固まるまで押さえておきますね。 動かした位置で安定させるという意味では、矯正歯科治療における保定装置にも同様な役割があると思います。 保定装置の装着期間は、本格治療したケースで、1〜3年です。 マルチブラケット法個々の歯にブラケットを装着して、ブラケットにワイヤーを通して個々の歯の位置関係を治す装置です。 矯正歯科治療ではもっともよく使われる装置です。 基本的には、金属ブラケット、プラスチックブラケット、
セラミックブラケット、リンガルブラケットの4種類があります。
昔は金属製のものが主流でしたが、最近は、プラスチックやセラミックが好んで使われています。
また、表側からはまったく見えないリンガルブラケットも注目されています。
装着後は、慣れるまで話しづらい感覚があるでしょう。
Jフック・ヘッドギア法
上顎骨の前方への発育を抑え、第一大臼歯を後方へ移動させる装置です。 首にまわしたバンドで固定します。上顎前突、叢生などの治療に使います。 口の中の装置は上顎第一大臼歯にバンドを付けます。外部装置の取り外しは自分でできます。 1日8〜12時間以上使用します。 保定装置(リテーナー)
矯正治療を終えてブラケットなどの装置を外したあと、 しばらく安定するまで保定装置(リテーナ)を付けます。 自分で取り外しのできる保定装置、歯の裏側に直接ワイヤーを接着させる小定式保定装置、 弾力のある合成ゴムで作られたマウスピース状のトゥースポジショナーなどがあります。 永久歯列期の動的治療永久歯がはえ揃い成長しつつある時期における矯正歯科治療のことです。 経過観察治療開始時期が来るまで顎の骨の成長発育を観察したり、乳歯から永久歯への交換を観察してゆきます。 歯の交換がスムーズに行われない場合には必要に応じてレントゲン検査、乳歯の抜歯、 永久歯列への咬合誘導などの処置を行ってゆきます。 経過観察中の来院間隔は数ヶ月に1度から年に1度と症例に応じて異なります。 外科手術(顎の骨の手術)通常の矯正歯科治療だけでは満足な治療結果が得られない場合、
当院と関連病院の口腔外科医や形成外科医との協力・連携のもとに治療計画を立て、
外科手術を併用しながら咬み合わせを改善していくことになります。 治療確認書現時点では治療計画書の中で診断名・不正咬合の成因・治療方法を文書にて明記しています。 さらに治療に関わるおよその治療期間や諸費用についてもお知らせしています。 いなげ矯正歯科医院における基本的なスタンスは、 患者さんご本人または患者さんの保護者の方と対等な良識ある人間関係を基として矯正治療を進める、というものです。 育成医療制度身体に障害のある児童に対する治療費の健保の自己負担分を国や地方自治体が補助する制度です。 [内容]
更生・育成医療給付について給付対象は、口唇、口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴うものであって、
鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要なものであること。 更生・育成医療機関の指定更生(育成)医療を行うために必要な設備および体制を有していることや、 それぞれの医療の種類における専門科目について、適切な医療機関における研究従事年数が(歯科では)5年以上であること、 さらに、歯科矯正に関する医療を担当する歯科医師の要件として、 研究態様と口蓋裂の歯科矯正の臨床内容とに関連が認められること、 歯科矯正を標榜していることならびに関係学会(日本矯正歯科学会および日本口蓋裂学会)に加入していることが挙げられます。 顎口腔機能診断施設での歯科矯正厚生労働大臣が定める施設基準に適合している都道府県知事が認める保険医療機関において行う顎変形症
(顎の離断等の手術を必要とするものに限る)の手術前後における療養 [施設基準]
日本矯正歯科学会の認定医制度日本矯正歯科学会の認定制度は、矯正歯科医療の水準を維持し向上を図ることにより、 国民に適切な医療を提供するために創設されました。 そのため学会は、矯正歯科治療に関して適切かつ充分な学識と経験を有するものを「学会の認定医」としています。 |
休診日 ■=休診日 |
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